労働時間 割増賃金の支払いに代わる休暇の付与
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
平成22年4月1日施行の改正労働基準法では、1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては5割増の割増賃金を支払わなければならないことになりました。
それと同時に、法定時間外60時間までの2割5分増から60時間超の5割増になるときの上乗せ分である2割5分については、お金ではなくて、休みを与えることで済ませることもできるとしました。
どういうことかというと、時間外60時間超については次の2つの選択肢ができました。
①5割増の賃金を支払う。
②2割5分増の賃金を支払い、残りの2割5分増の分を1/4時間の休暇に置き換えて与える。
具体的に時給1,000円として説明してみると、
まず、法定時間内は時給1,000円です。
法定時間を超えたところから時給1,250円になります。
当月の法定時間外が60時間を超えたところから①では時給1,500円になり、②では引き続き時給1,250円です。これは選択できます。
②を選択した場合、
①との差額である時給250円は通常の1/4時間分の賃金です。
例えばこの月に80時間の時間外労働をしたとしたら、法定時間外分の賃金は@1,000×1.25×80=100,000円で、60時間超の分の20時間について、与える休暇は0.25×20=5時間となります。
このような計算で出てきた休暇は、実は半日単位で取得させることになっています。
半日というと、8時間労働なら4時間ですが、いつも半端が残って面倒な気がします。
そこで、改正の三つ目のポイントである、時間単位での年次有給休暇取得と組み合わせることで、半日とか一日の休みにまとめることになります。
時間外労働60時間超で5割増にするか、2割5分増+休暇にするかは、その月の締日に意向確認します。
5割増を取るなら5割増の賃金を給与支払日に支給し、休暇を取る意向なら給与は2割5分増で、締日から2か月以内に休暇を取ってもらいます。意向が確認できなければ、5割増の給与を支払って精算します。
この改正、私の印象では、計算を含めて管理と手続きが煩雑ですね。従業員にこの仕組みを理解してもらって正しく運用するのは大変ではないかと思います。
嫌なら時短に励みなさいということでしょうか。