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コラム

就業規則 目的条文

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

就業規則の第1条は大抵その就業規則の「目的」を示す条文で、大体ワンパターンの内容で2~3行の文です。

目的がない規則はありませんから、そういう条文があって然るべきだし、突飛な目的を掲げる会社もあまり見かけません。その辺に出回っているひな形通りで足りると思います。

では何がこの条文のキーワードなのかというと次の3つです。

① どこの職員に適用するのかということ
② 職員の労働条件を定めるものだということ
③ 服務規律を定めるものだということ

逆に、書かない方がいいのではないかと思うのは、「本規則に定めのない事項については労働基準法その他の関係法令の定めるところによる」という内容の文です。

上記のような条文があると、その病院独自の運用や慣例に関して職員と争いが起こった場合には、他の職員の全員が納得して何年も前から当然のこととして従っていたとしても考慮されず、法令や通達の考え方を優先して判断される可能性が高まります。

労働法は基本的に労働者を経営者の搾取から守るという資本家性悪説の発想で作られています。経営者に都合のいいことはあまり書いていません。問題が起こったときに、ずばり該当しなくても趣旨が近い法律や通達をわざわざ探し出されて、それを根拠に労働者に有利に判断されたら困りますでしょう。

就業規則は経営者と職員とのお約束集ですから、労働条件としてしっかりと約束することや確認しておきたいことを書けばいいのであって、書いていないことで争いが起こったら、当事者同士で話し合って折り合いをつければいいではありませんか。もちろん、必ず載せなければならない項目もありますし、書かないことであっても、法律上禁止されていることや義務になっていることがあったらそれに従わなければなりませんが、努力すればいいことややった方が望ましいというレベルの事柄については、それを約束事として明示しておくこともないというふうに思うのです。

書いても書かなくても同じだという方も大勢いらっしゃいますけどね。

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