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コラム

就業規則 有期契約社員の退職

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

雇用契約の契約期間が決まっているものを「有期契約」といいます。パート、アルバイト、嘱託といった非正規職員は有期契約である場合がほとんどではないでしょうか。

有期契約の基本は、契約期間満了=当然退職です。違う言い方をすると、契約更新(つまり退職しない)が当たり前だと本人に思われるような規則だと、トラブルになる可能性が高まるから注意が必要だということです。

現実を見ると、契約期間を終了後、阿吽(あうん)の呼吸のごとくほとんど手続きなしに自動的に更新して継続勤務ということが多いように思います。それまで何度も阿吽の世界だったのに、急に「今月末の期間終了日でおしまい」と言われると「そんなバカな」という話になりやすくなります。

トラブルを防ぐには、原則として契約期間の末日で契約は終了し、その翌日に職員としての身分を失うということ、また、経営側が必要と認めた場合に限って契約期間を更新することがある、と定めておくことです。もちろん、その規定は職員の皆さんに周知し、正しく運用してください。

行政としては、契約期間を自動更新していたり、更新手続きはあることになっているけれども実体がないと認められる場合(何の説明もなく、年に1度儀式的にハンコを押して終わりとか)には、更新を期待させる状況にあると判断します。そうすると、更新しない場合(=雇い止め)には解雇と同じように扱わなければならないとしています。

つまり、30日前の予告(予告手当)が必要になります、というか、辞めてもらうこと自体、非常に困難になるということです。

有期契約の職員は、採用の時に更新についてしっかり説明して、原則を確認しておきましょう。また、更新する場合は、労働条件についてきちんと話し、十分納得の上で、新たに契約書を交わすようにしましょう。

なあなあで更新手続きを片づけていると、後で困ったことになります。

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