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コラム

就業規則 採用の自由

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

人を雇う側には採用の自由が保障されています。

労働関係の法令には労働者を保護する趣旨の規制がたくさん定められていて、経営者にとっては窮屈な話が多いのですが、採用の基準や人数については自由度が高いです。

一応、それでも、中学生以下の子は原則として働かせてはいけない(演劇の子役は許可を取ればOK)とか、男女で差別してはいけないとか、障害者を一定以上の割合で雇用しなければならないといった縛りはありますから、注意は必要です。

大事なことは、いったん雇用すると、解雇は非常に困難ですから、採用は慎重に行わなければならないということです。

ところで、労働基準法上、採用については就業規則に規定しなければならない項目ではありません。書かなくてもいいことです。

でも、私は書いておいた方がよいと思います。

採用の手続きを就業規則に規定することで、その経営体がきちんと運営されていることを職員に知らせることができます。トップの好みや気分で人を入れているのではありませんし、紛れ込み職員などが発生しないようにするには、雇用の入り口をはっきりさせておいたほうがいいのです。

そういえば、医師免許のない人が震災の被災地で医療行為を行っていたという事件がありましたね。それらしい雰囲気があるというだけで人を信用してはいけない世の中です。就業規則に規定しておくということが、想定外の事故や事件を防ぐことにもなるのです。

採用の手続きは手堅く、慎重に。

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