身元保証人
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
採用が決定した後、新入社員には身元保証人を立ててもらい、身元保証書を提出してもらう場合が多いですね。
この規定は、社員が会社に損害を与えたときに備えるためにあるのですが、いわゆる出来心を抑止する効果を期待する狙いも多分にあると思います。
さて、学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も「身元保証人」と呼ばれることがありますが、これらの保証人は連帯保証契約を結んだ連帯保証人であることが通常です。入社の時に出てくる「身元保証人」を定義づけているのは「身元保証ニ関スル法律」という法律で、その厳密な意味や使い方が別なんですね。万が一の場合に、逃げ道を与えてしまう危険性もありますので、就業規則では「保証人」ではなく「身元保証人」と規定した方がよいでしょう。
また、「身元保証ニ関スル法律」に違反するような身元保証契約は無効になるので、いくつかの点できちんと押さえておかなければ役に立ちません。
例えば、身元保証契約の期間は最長で5年です。規定がなければ3年とされます。また、自動更新はできません。
他に、社員が業務上不適任だったり不誠実だったりして会社に損害が生じ、身元保証人に責任が生じる恐れがあるとき、その旨を身元保証人に通知しなければなりません。あるいは、異動して職務、任地が変わることで身元保証人の責任が重くなりそうなときも同様です。このようなとき、身元保証人は身元保証契約を解除することができるとされています。
また、社員が会社に損害を与えたからといって、必ずしも100%身元保証人が損害賠償しなければならないというわけではありません。
会社には社員を監督する義務がありますから、本来行うべき監督を疎かにしたために社員が会社に損害を与えるようなことをしたという場合は、身元保証人に全部損害賠償させるわけにはいかないでしょう。
それに、身元保証人の責任が重くなりそうなときには通知しなければならないことになっているのに通知しなかったという場合も、保証人の責任が軽く見積もられることが多くなります。
このように、身元保証人にはある程度の逃げ道がありますが、経営のリスク管理としては押さえどころになります。特に、金銭を扱う部署に入る社員、個人情報や技術情報を扱う部署などに入る社員については身元保証人の存在は不可欠です。
身元保証人の連絡先は自宅と勤務先の両方を把握しておき、さらに、身元保証書には実印を押してもらい、印鑑証明をつけてもらう規定にするとよいと思います。