就業規則 裁判員休暇規定
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
裁判員制度に基づき裁判員候補者、選任予定裁判員、裁判員、あるいは補充裁判員となって裁判所に出頭することになった場合の規定を考えてみましょう。
まず、対象者の範囲を決めておきます。特に裁判員休暇を有給とする場合は重要です。パートなど非正規従業員に払うのかどうか。
そしてその賃金ですが、有給なら有給で、その日の所定労働時間労働した時の賃金なのか一定の額なのか、裁判所から支給される日当や交通費をどう考えるのかをはっきりさせておきます。
ちなみに裁判所からは、裁判員候補者、選任予定裁判員には8000円を上限に、裁判員、補充裁判員には1万円を上限に日当が支払われます。その他裁判所が決めた交通費、必要があると認められた場合には宿泊費が支給されます。
例えば、裁判所からの日当は会社が回収し、例えば勤務先である病院から所定の手当を出すという場合、裁判所から1万円、病院からの手当が5000円などという、本人が不利益を被るような規定はダメです。
裁判所からの日当は本人がもらうとして、病院が決めた額(例えば1万5000円)との差額を本人に手当として支給するという形は大丈夫です。
次に、裁判員休暇を取得する手続きを規定しておきます。出頭日の通知の写しなどを添付して5日とか1週間以内に病院に届け出るように規定します。
そして、裁判が終わって仕事に戻ったときには、裁判に参加した証明を提出するようにします。確認の意味です。
裁判所は裁判員候補者には呼び出し状にある出頭証明欄にスタンプを押してくれますし、裁判員として審理に参加した人には別途証明書を発行してくれます。
他には、職員を雇用する病院の姿勢や立場を示しておくとよいと思います。
例えば、裁判員として裁判所に向かう途中で事故に遭った場合は労災ですが、これは病院職員としての通勤災害ではなく、国家公務員災害補償法の適用を受けます。
あるいは、その職員が裁判員に選任されたことや裁判員として審理に参加したことを理由にして、解雇などの不利益な扱いをしてはいけません。
さらに、その職員が裁判員制度の裁判員候補者になったことや裁判に出頭したことなどの情報は、本人の同意なく、公にしてはいけません。
以上のような規定を用意しておくことで、突然職員の手元に呼び出し状が届いても、落ち着いて対応できるのではないでしょうか。