就業規則 法定休日
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
法定休日とは、労働基準法上、1週間に1日は休日を与えなければならないとされている、その1日の休日をいいます。
最近は多くの会社で週休2日制が採用されていますが、病院や診療所では外来診療を行わない日は週に1日というところがほとんどではないでしょうか。
職員は休診日に1日休み、あとは交替で、診療日であるいずれかの曜日に休む形をとっているのだと思います。
しかし入院施設のある病院ですと、外来は休診でも病棟勤務はありますから、特定の曜日に病院が一斉に休むということはないことになります。
さて、その法定休日については、どのようなことに気を付けなければならないでしょうか。
就業規則に法定休日を、例えば日曜日と定めてしまうと、シフトの巡り合わせで日曜日に出勤した職員は休日出勤となります。
休日出勤は35%の割増賃金が発生します。
しかし、法定休日を職員によって違う日にする、つまり、1週間のうち最初に休んだ日をその人の法定休日とすれば、他の何曜日に出勤しようが休日出勤にはなりません。
35%の割増賃金が発生するのは法定休日に働いた場合です。
ものは考えようで、運用が窮屈にならないように規定しておけばいいという話です。
ところで、1週間は何曜日から始まるでしょうか。職員によって、あるいは時期によって1週間が月曜日から始まったり、日曜日から始まったりしたのでは、1週間に1日の休日がごまかしになってしまう可能性が出てきます。
実は、就業規則に1週間の起算日を規定すれば、それが1週間の始まりの曜日になります。トラブルが起きないようにするためには、きちんと規定しておいた方がよいと思います。
就業規則に週の起算日を規定していない場合は日曜日が週の起算日とされますので、覚えておくとよいでしょう。