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コラム

就業規則 懲戒事由

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

懲戒事由のお話をする前に、懲戒処分とは何ぞやというそもそも論を確認しておきたいと思います。

懲戒処分とは、企業秩序に違反した労働者に対する制裁罰のことです。

では、企業の秩序というのは何でしょう。

企業活動が一定のきまりや手続きや順序に従うことで得られる調和、安定した状態ということができると思います。

それを崩すようなことをしたら企業として罰するぞと言っているのですね。

だから、私生活上の問題は基本的に関係ありません。

例えば、従業員が休日にスピード違反で免許停止になっても、それをもって会社が即、懲戒処分を与えられるかといったら疑問です。所属する会社が例えばソフトウェアの会社であれば、それで企業秩序が乱れるとは一概には言えなさそうに思います。

しかし、その人が運送会社のプロドライバーであれば、会社の社会的信用が損なわれる恐れがありそうです。このような場合は私生活上の問題であっても懲戒の対象になり得ると思います。

そう考えると、懲戒事由というのは会社によって特徴が出ると言えそうです。どんなことをしたら会社の安定が崩れるのでしょうか。

懲戒事由として就業規則に記載される項目でよく見かけるものを挙げてみましょう。

〇経歴詐称など、入社時点での問題
〇無許可行為、服務規律違反など、社内規程違反
〇無断遅刻、無断欠勤など、勤務態度関係
〇飲酒運転、傷害事件など、企業内外における犯罪行為
〇指揮命令違反
〇セクハラ、パワハラ
〇企業内外における会社の信用を失墜させる行為
〇包括条項

懲戒処分の対象となる行為は「あらかじめ」定めておかなければなりません。

それまで懲戒の対象としていなかった行為が発覚した後で規定を手直しし、過去にさかのぼって懲戒処分できるようにするというのはダメです。

そのため、考えられる懲戒事由をいくつも書き並べておくことになるのですが、想定外の事案も起こりえますから、書き並べた事由の最後には「その他前各号に準ずる非行、秩序違反があったとき」という規定(包括条項)を必ず入れておきます。

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