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コラム

外国人の雇用 社会保険に入りたがらない従業員(入社前)

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

日本の大学を卒業して、そのまま日本国内の企業に就職する留学生がいます。

在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」などに変更するといった手続きは社会保険労務士の仕事ではないのでここでは触れず、雇用契約を結ぶときに気をつけなければならないことについてお話しします。

厚生年金保険、健康保険といった社会保険、あるいは雇用保険に加入したがらない人が結構います。

このような場合、会社として、できるだけ本人の希望通りにしてあげるということは可能でしょうか。

もちろん、ノーです。

採用選考の際には加入義務について必ず十分に説明する必要があります。

正社員の社会保険・労働保険の加入は会社としての義務であって、外国人従業員だけ加入しないとなれば会社が法令違反に問われます。

給与について言えば、保険料は天引きされますので、これもしっかり理解させなければなりません。総支給額と手取り金額が同じと考えている外国人は多いです。

本人にとっても加入しなければならない理由をきちんと説明します。

雇用保険は、従業員の退職後の生活の安定のため、一定の雇用期間がある人に対して、失業中の一定期間給付があるという話をします。

健康保険については、業務外でのケガや家族の病気で病院に行ったときの治療費の個人負担を軽くするしくみであること、仕事を休まなければならなくなった場合の生活保障のための休業給付があるといったことを話します。

年金に関しては、老齢年金のほか、障害年金や遺族年金についても説明すれば加入の意義が受け入れやすくなるでしょう。国によっては日本での年金加入期間が母国での年金加入期間に通算される社会保障協定を結んでいたりしますし、そのような国の人でなくても、一定の条件を満たせば、帰国後に脱退一時金の給付を受けることができるので、二重加入や掛け捨ての心配が減ります。

もし、それでも納得しないのであれば、採用しない方がいいと思います。

自分だけ特別扱いするように求めてくる人なわけですから、会社にとってトラブルの元になりやすいと言えるかもしれません。会社に長く雇用されたいと考えていない可能性もあります。

雇用契約を結ぶときには、社会保険等の加入義務について、入社する外国人の母国語と日本語の両方の言語で文書にして渡しておくとよいと思います。

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