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コラム

外国人の雇用 不法就労が判明したとき

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

不法就労にはいくつかのパターンがあります。

在留資格でいえば、就労できない資格で働く、就労できる資格の範囲外の種類の仕事をする、期限が切れているのに日本に留まって就労するなどがありますし、他にも、有効な旅券(パスポート)がない、上陸許可がない、あるいは、それらの期限が切れているのに在留し、就労しているという場合もあります。

では、どの時点で不法就労となるのでしょうか。

例えば、手持ちの在留期間が切れる前に期間更新申請をしており、まだその許可は出ていないけれども、当初の在留期間は経過していて、就労は続けているという場合はどうでしょう。

それは、不許可の決定が出た時から不法就労になります。

会社がその事実にも関わらず引き続き就労させていると不法就労助長罪に問われます。

ということは、会社としては外国人従業員の在留期間(資格は言わずもがな)は確実に把握しておき、更新する場合には十分な余裕を見て入管に申請することが重要です。本人任せは絶対にダメです。

期間が切れるどのくらい前に申請したらよいかは、その時期や資格の種類、その人の出身国、本人の在留中の状況などによって全然違いますので、半年くらい前になったら一度入管に聞いてみてもよいかと思います。

さて、残念ながら外国人従業員の在留資格や期間についてきちんと把握していなくて、ある日不法就労の可能性が判明した場合、会社は、本人と面談し、事実確認をして、入管の結論が出るまでは出勤停止などの措置を考えます。

不許可となり、継続して就労させられない事態になったら、解雇することになります。退職の手続きと、帰国の準備を進めます。

入管からは出国のための準備期間として、通常は30日の特定活動が認められます。

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