東京都江東区辰巳1-6-2-604

  • 03-6317-8365


    営業時間 10:00~18:00 ※土日祝休み

  • お問い合わせ


コラム

外国人の雇用 社会保険に入りたがらない従業員(入社後)

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

当初在留資格が「留学」だったのを就労ができるものに切り替えた外国人正社員が、入社してからだいぶ時間が経っているにもかかわらず、厚生年金保険、健康保険、雇用保険に未加入のままでいる場合、真剣に手続きを急ぎましょう。

現在は労働行政と入管行政はきちんと連動していますから、就労できる在留資格を持っている外国人がいるのに社会保険、労働保険に入っていないという事実は早晩発覚します。

指摘、指導を受ける前に、自主的に、正しい手続きを済ませましょう。

まずはその社員に対して、入社前と同じ説明を再度行います。とにかく納得してもらうことを第一に考えます。結局は加入しかないのですから。

もし、本人がすぐに納得しなくても、加入は会社としての義務なので、個人負担分を立て替える形であっても手続きを進めるべきです。そしてどうしても社会保険等に加入することを拒否する場合は、労働契約を解消し退職してもらう方向に舵を切るしかありません。

社会保険は、他の正社員の週所定労働時間の4分の3以上働いている場合に加入しなければならないことになっていますから、その社員が納得せず加入が難しい場合は、労働時間を4分の3未満に減らさざるを得ません。

しかし、外国人が就労資格を取得(もちろん更新も)するための要件として、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」や、「安定的かつ継続的な在留」というのがあります。

その社員の労働時間を減らすことは上記の要件を欠くことに繋がるでしょうから、本人はそのうち日本で働けなくなる可能性が高まります。

また、そんな事態を認識しながら適切に対処しなかった会社も入管からの信用を失うことになります。これは、他の外国人社員のその後の資格審査(新規の取得や更新)に悪い影響を与えます。

例外や特別扱いはあり得ないのです。

ページトップへ戻る