労働行政 労働基準監督署の調査
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
労働基準監督署の調査には4種類あります。
①定期監督
②申告監督
③災害時監督
④再監督
実務上は①の定期監督と②の申告監督が重要です。
①の定期監督というのは、労働局が策定した重点施策に従って、指導や是正勧告が必要かもしれない事業所に実施する立ち入り調査です。
平成25年度の東京労働局で言えば、労働時間をきちんと把握していないと考えられる事業所、それに関連して賃金(特に時間外・休日労働に対する割増賃金)不払いの可能性がある事業所、過重労働による健康障害を発生させた(させるおそれのある)事業場、最低賃金を守っていない(かもしれない)事業所などは確率が高いと言えるでしょう。
企業としては、タイムカードを適正に運用し、賃金はタイムカードをもとに正しく計算することです。
就業規則はもちろんですが、残業がある企業なら36協定は監督署に届け出ていなければなりませんね。
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)の法定帳簿は揃っていますでしょうか。
職場の安全衛生面では、定期健康診断は要チェックです。受診率は100%でないと問題視されます。
②の申告監督は、労働者から直接監督署に通報や相談があって、これは調査する必要があると判断して、調査に来るものですから、定期監督よりも強い疑いの目をもって来ます。
ちなみに、平成23年11月から、厚生労働省のホームページ上に「労働基準関係情報メール窓口」が開設されています。
労働者が監督署や労働局に出向かなくても情報提供できるしくみです。