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コラム

医療機関の労務 法定3帳簿

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

労働基準法では、職員を雇用した場合には、労働者名簿と賃金台帳を整備しなければならないと定めています。また、実務上、出勤簿(タイムカード)も併せて整備しなければなりません。

この3つの帳簿は労働関係の「法定3帳簿」と言われており、正しい労務管理が行われているかどうかを見る基本的な書類とされています。従って、助成金などを申請する場合にはこれらが整っていることが大前提となりますし、労働基準監督官による立ち入り調査(労働基準法等の違反があるかどうかを調査するもの。臨検とも呼ばれます)の際には提出を求められます。

なお、労働者名簿や賃金台帳など労働関係に関する重要書類は3年間(雇用保険の被保険者に関する書類については4年間)保存することが義務付けられています。

労働者名簿、賃金台帳に記載すべき具体的な内容は次の通りです。

<労働者名簿>
① 氏名
② 生年月日
③ 履歴
④ 性別
⑤ 住所
⑥ 従事する業務の種類(常時30人未満の事業では不要)
⑦ 雇い入れの年月日
⑧ 退職の年月日及びその事由(解雇の場合を含む)
⑨ 死亡の年月日及びその原因

<賃金台帳>
① 氏名
② 性別
③ 賃金計算期間
④ 労働日数
⑤ 労働時間数(管理・監督者及び監視・断続的労働従事者は不要)
⑥ 法定時間外労働時間数(所定時間外労働時間数でも可)
⑦ 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
⑧ 賃金の一部を控除した場合にはその額

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