非正規雇用 就業規則
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する使用者は就業規則を作成して労働基準監督署に提出しなければならないことになっています。
この「常時10人」にはパートタイマーも含まれます。
正規か非正規かという労働契約上の立場で「常時」を区別するのではなく、いつもパートさんが入っていて、それでいつも10人以上いるなら「常時10人」に該当します。
逆にいうと、繁忙期だけアルバイトを入れているという場合、そのアルバイトさんは勘定には入れません。
また、派遣で入っている人は雇用元が派遣会社であって、派遣先で雇用された人ではないので、勘定には入れません。
さて就業規則の内容ですが、正社員の場合は休職規定や退職金規定や特別休暇規定があったりしますが、それはパートタイマーには適用しないか、内容的に薄いものになっているところが多いと思います。
普通、単に就業規則というと正社員を対象にして作成すると思いますが、それは総則内の適用範囲規定で、はっきりと「正社員に適用する」と定め、さらに、「正社員以外の者については本規則を適用せず、別に定める規則による」として、完全に切り分けた方がよいと思います。
他の手としては「第〇条、第〇条、第〇条については、正社員以外の者は適用除外とし、別に定める規則による」といった形をとる場合もありますが、読んでいて分かりにくければトラブルの元になりますから、まるっきり別物を用意するのがベストだと思います。
念のためですが、正社員対象の就業規則とパートタイマー等を対象にした就業規則は全部で一つの就業規則です。監督署に提出するのは全部ですからお間違いなく。
それから、就業規則の作成には従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことになっています。
ですから、正社員対象の就業規則ではパートタイマーを含めた従業員の過半数代表者から意見を聴かなければなりません。
また、パートタイマー対象の就業規則ではパートタイマーの過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければならないということになっています。
ちなみに、その意見は意見書として添付して監督署に出すのですが、その就業規則について否定的な意見であっても提出はできます。