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コラム

労働時間 2割5分と3割5分と5割

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

法定時間外労働に対する割増賃金率は従来2割5分ということになっていて、それは時間外が1か月50時間でも100時間でも2割5分増ということだったのですが、平成22年4月の法改正によって、月60時間を超える法定時間外労働に対しては5割増にしなければならなくなりました。

ちなみに1か月という期間の数え方ですが、会社によって起算日が違っていても問題ありません。締日の次の日から翌月の締日までという理解でOKです。

つまり、1か月の賃金計算期間が始まってから時間外労働が累計で60時間までは2割5分増で、60時間を超えたところからそれ以降の時間外については5割増です。

ただし、この60時間超えの時間外労働は、それを可能にする「特別条項付き協定」を結んでいることが前提です。

60時間を超えたら5割増で払えば済むという話ではありません。協定がなければ違反です。

では、休日労働との関係はどうなるのでしょうか。

法定休日に労働した場合は3割5分増ということになっていますが、実は、法定休日労働と法定時間外労働は勘定が別で、法定休日の労働に法定時間外労働はありません。

つまり、その日が法定休日労働で8時間超労働して、その月の法定時間外が累計で既に60時間を超えていても、その日8時間を超えた分については3割5分増のままですし、その月の時間外の累計にも加算されません。

でも、法定休日以外の休日については時間外にカウントするんです。

法定休日は、週に1日は休みなさいと法律で決められていて、その休みの日です。

それは何曜日でも構わなくて、例えば週休2日(土日が休み)の会社の場合、日曜日を法定休日にして、土曜日を法定でない休日にしたりします。

そうすると、月締めで忙しくて土曜日(所定休日)に出勤してきても8時間までは通常の賃金で働いてもらって、8時間を超えてから割増が発生することになります(ただし、その週ですでに40時間を超えていたら土曜出勤は朝から2割5分増ですが)。

土曜日を法定休日にしていると、その日の勤務は全日3割5分増の賃金になります。

どの日を法定休日にしたらいいかというのは、どういう業務の会社なのかにもよります。

小売りとか飲食とかで、従業員がシフト制を組んで休みをとる場合なら、法定休日を〇曜日と固定しない方がいいでしょうし、いろいろです。

法律では週に1日または4週で4日は必ず休みなさいと言っているだけで、それ以上の縛りはありません。

ただ、週の起算日をはっきりさせておかないと週40時間の法定労働時間も週1日の休みも分からなくなりますので、就業規則にはっきり載せておくべきでしょうね。

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