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コラム

労災 業務上・外の認定

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

例えば、現場作業中に機械に手を挟まれてケガをした場合、病院に行ったときに労災の扱いでお願いしますとか言って治療を受けることがあります。

これは、何とどう違うのでしょうか。

ケガをした人は、労災扱いで治療を受けると、治療費の本人負担がありません。

これが、日曜大工で電気工具に手を挟まれてケガをして病院に行くと、健康保険を使って治療してもらいますね。で、自己負担3割とかいってお金を払います。

小さなケガなら事の重大さはあまり感じないかもしれませんが、これが重傷で療養に何か月もかかるようなケースだと、治療に自己負担があるのとないのとでは全然違ってきます。

まして、元通りの体には戻らず重い障害が残った場合の補償、治療の甲斐なく亡くなってしまったときに残された遺族への補償があるのとないのとでは全然違います。

つまり、そのケガが業務上によるものなのか、業務外のものなのかという判断は、とても重要な問題になることがあるのです。

労災保険は「業務上」の理由でケガをした場合、病気になった場合、障害を負った場合、死亡した場合に保険給付を行うという目的で作られました。

一方、健康保険は「業務外」の理由でケガをした場合、病気になった場合、死亡した場合、それに、出産の場合に保険給付を行います。

給付内容の違いは、障害が残っても労災では面倒を見てくれる、けれども健保では見てくれないこと。

逆に健保では出産に対して給付がある、けれども労災にはないことです。

他には、療養にかかる自己負担が労災ではゼロ、健保はゼロでないこと。

労災は「業務上」だから適用されるのはその労働者だけ、健保は「業務外」だから本人も家族も対象になること。

保険料は、労災が全額事業主負担、健保は事業主と被保険者折半の負担だということ。

労災保険の制度は労働基準法の考え方から説明すべきところで、さらに発展的な経緯から通勤(業務には関係するけれども業務外)災害に対しても給付を行うようになり、年金(療養の範囲を超えた)を出すようにもなり、二次健康診断(災害予防のレベル)も扱うようになり、労働者の立場を離れてしまった人に対する社会復帰を促進する事業も行うようになりました。

従って100%の説明を試みると但し書きや例外や補足が必要になり、返って大まかな理解の妨げになりますので、細かい話は避けていこうと思います。そのため各テーマ間の整合性に疑問が生じる可能性がありますが、ご了承ください。

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