労災 作業中断中の交通事故は業務上か
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
業務上のケガと言えるか業務外のケガとするかを判断する際、その業務に伴う危険が現実化して生じた災害であったと認められるときは業務上とされます。
例えば、こんな例があります。
引っ越し荷物を積んで国道を走っていたトラックの荷台のシートがめくれ上がってしまったので、トラックを路肩に停めて運転手と助手の2人でそのシートをかけ直していました。
そのとき川の堤防上から強風が吹き、助手の防寒帽が国道中央に吹き飛ばされました。
助手はとっさにその帽子を追って走り出したのですが、ちょうど前方から疾走してきた乗用車に跳ね飛ばされ、死亡してしまいました。
事故の直接の原因だけを切り取って見れば、帽子が飛んで作業が中断しているときに車に跳ねられたわけですから、それが業務上と言えるかどうか。
これは業務上とされました。
作業の中断中であっても、
① 生理的行為(用便、飲水など)
または
② 反射的行為(風に飛ばされた帽子を拾おうとする行為など)
に伴う災害については、業務行為に付随する行為とされ、業務災害として扱われるということになっています。
世の中、いろんなことが起こっていて、それぞれについてルールが当てはまるかどうかを判断しなければならないというのは、大変なことだと思います。