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コラム

労災 業務上の疾病

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

職業病というと、業務に含まれる有害な作用が長期間にわたって体に溜まり発病する病気と言っていいと思います。

こういう病気はケガと違って、原因となった有害作用が何なのか、いつその作用を受けたのかといったことがはっきり見えません。

業務であるこの作業の、この作用がじわりじわりと体に影響を与えて結局病気になってしまったのだろうという予想はつくでしょうが、因果関係を証明するのは難しいものです。

つまり、業務上の災害かどうかを判断することが難しいということです。

認定に時間もかかるでしょうし、バラつきも出やすいでしょうし、なかなか公平な扱いができません。

しかし、それでは被災労働者の早期救済に繋がりませんから、何とかしなければなりません。

そこで、少なくとも業務との因果関係がはっきりしている病気については、具体的な有害要因とそれに結びつく病気をリストアップして、その業務に就いている労働者がその病気になったら業務上と認めましょうということになりました。

例えば、石綿にさらされる業務で肺がんや中皮腫になるとか、振動がひどい削岩機やチェーンソーを使う業務で手や腕に神経障害・循環障害が起きるとか、そういう関係です。

このリストは何十年か前に作成され、少しずつ項目が増えています。

最近では、といっても10年以上経ちましたが、業務による明らかな過重負荷を長時間労働と絡めて脳・心臓疾患を発症するに至る関係を業務上の認定基準に挙げています。

また、基準とまではいかなくとも、業務上外の判断指針として、心理的負荷と精神障害との関係を示した通達が厚生労働省から出されています。

今年は印刷会社従業員の胆管癌が話題になりましたね。

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