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コラム

労災 通勤途上での業務災害

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

通勤途上の労働者は一般的に事業主の支配下にあるとは言えず、そこで罹災して負傷しても業務上とは認められません。

ただし、通勤途上の災害でも、事業主の支配下にあると認められる場合もあり、その場合には業務上の災害とされることがあります。

さて、どんな場合に通勤途上が事業主の支配下にあるとされるのでしょうか。

①事業主が専用の交通機関を労働者の通勤用に提供している場合

例えば、工場が駅から遠く、敷地も広大なために、駅と職場を結ぶシャトルバスを運行している会社があったりします。そういう場合で、バスが事故を起こして、乗っていた労働者がケガをすると業務上の扱いになるということです。

②出勤途中または退勤途中に業務を行う場合

業務を行う場所が通勤ルート上にあるというだけのことです。

③突発事故のため事業主の呼び出しを受けて休日出勤する場合

休日は本来労働義務のない日です。にも関わらず出勤するところから、家を出た時点から勤務状態の扱いになります。

ちなみに、出張先に向かう途中の災害も業務上の扱いです。

それは、出張過程の全般について事業主の支配下にあると認められるからです。

ただし、積極的な私的行為や恣意的行動による事故の場合は、事業主の支配下にあることとケガとの因果関係が認められないと思われますので業務上と判断される可能性は低くなります。

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