雇用保険 適用範囲①
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
雇用保険の原則は、労働者を一人でも使用している事業は適用になるということです。
適用になるという意味は、事業主の意思に関係なく、法律上加入の義務があるということです。
このような事業を「当然適用事業」といいます。
ただし、労働者を雇っている全ての事業が適用になるわけではありません。
例外があります。
それは、
①農林水産業であること
②雇っている労働者の数が常時5人未満であること
③個人経営であること
以上3点のいずれにも当てはまる場合は、加入は義務ではありません。
「暫定任意適用事業」といって、加入してもしなくてもよいことになっています。
全体から見れば少数派ですね。人を雇っている事業はだいたい雇用保険の適用事業だと思ってよいでしょう。