非正規雇用 雇入れの際の書類
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
パートタイマーは、人件費を抑えたい、一時的な繁忙に対応する、任せる業務内容がマニュアル化されている、仕事量が減った時に雇用調整が容易、といった使用者側の都合を色濃く反映した雇用形態です。
もちろん、それに乗っかって、自分の生活スタイルを組み立てている労働者も数多くいます。
が、会社にとって正規雇用ほど重い責任がないこと、雇用期間が限られていること、労務コストが抑えられることなどから、使用者の方がその雇用管理について少々安易に考えている場合があるように思われます。
待遇はパートのままで、任務は管理職に近いという人も見受けられます。
が、それではまずいだろうということで、平成5年にできたパートタイム労働法が改正され、平成20年4月に施行されて今日に至っています。
ポイントは、正社員への転換促進、そして、正社員との均衡のとれた待遇の確保です。
それをよく表しているのが雇入れの時の労働条件の明示の規定です。
雇入れ時の労働条件の明示は既に労働基準法で定められているのですが、パートタイム労働法ではそれに加えて3つの特定条項を規定しました。
それは、
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
をちゃんと紙に書いて渡せ(文書の交付)ということです。
細かいことですが、ファックス送信でもメール送信でもいいよという通則もついています。
これに違反すると罰則(10万円以下の過料)があります。
パート用の雇用契約書とか雇入れ通知書とか、今の法律に合っているかチェックしておくとよいと思います。
そもそもそういう書類がないというところはすぐにでも整備することをお勧めします。
違反にかかる過料なんかより、トラブルになったときの事業的なダメージの方がはるかに大きいです。