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コラム

派遣社員の三六協定

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

派遣で働いている人は派遣元と労働契約を結んで働いています。

だから給料も派遣元から支給されますし、有給休暇も派遣元に申請して取得します。

でも働く場所は、所属の派遣会社の社内ではなく、どこかにある派遣先の会社で、そこの人から指示や命令を受けて業務をこなしていきます。

さて、使用者が労働者に時間外労働(残業)をさせるには事前に労働者側と36協定を結んでいないといけないのですが、派遣先で派遣社員に残業させる場合、三六協定はどの人たちとどの人たちで結んでいないといけないのでしょうか。

答え。派遣会社(派遣元)とその所属の派遣社員です。具体的に時間外労働が発生するのは派遣先ですが、三六協定の締結に派遣先は関与しません。

これは要注意です。

いくら派遣先が毎年きちんと三六協定を結んで労働基準監督署に届け出ていたとしても、派遣元の派遣会社で三六協定を締結していなければ、派遣先で派遣社員に時間外労働をさせることはできません。

もし派遣元で三六協定を締結していない状態で派遣先が派遣社員に残業させれば、労働基準法違法です。

残業の指示をするのは、場面から考えて、当然、派遣先の人ですね。

なので、この違法行為の責任を問われるのは派遣先ということになります。

つまり、派遣先は派遣元の三六協定についてきちんと把握しておかないといけないのです。

よその会社の労使協定が分かっていないといけないというのは不思議な話だと思われるかもしれませんが、そうなんです。

派遣社員を受け入れるにあたっては派遣元と派遣先で労働者派遣契約を結びますが、その契約書には、三六協定に基づいて時間外労働は何時間まで命じることができるといった内容が書かれていると思います。

派遣社員を使っている会社の方は、一応、派遣会社との労働者派遣契約の内容を確認しておくことをお勧めします。

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