パート・派遣 雇用保険の加入
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
雇用保険は労災保険と違って、人を雇ったら必ず加入しなければならないものではありませんし、個人ごとの手続きになっています。
労働契約上、一定の条件を超える場合に適用になります。
その条件は平成22年4月から次のようになっています。
① 31日以上の雇用見込みがある
② 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
①と②の両方を満たす条件で人を雇った場合には雇用保険に入らなければなりません。
法改正前は、継続して6か月以上雇用の見込みがあるとか、もっと前は1年以上の雇用見込みが条件でしたが、今はとても短い期間で加入しなければならなくなっています。
さて、未加入で何が問題になるかというと、まず一つには法律違反による罰則があります。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
しかし、本当に怖いのは罰則そのものというよりも、仕事が取れなくなる危険性が出てくることだと思います。
自治体の許認可を得て仕事をしている事業者は労働法に違反することでその許認可や指定を取り消されたり、入札に参加できなくなる場合があります。
また、労働者とトラブルになるリスクとして、本当は加入すべきなのに加入していなかった期間が長くあることで、いわゆる失業保険の給付日数が少なくなってしまい、もっと受給できたはずの分を損害賠償請求されるケースがあります。
自己都合や定年退職で離職した場合、被保険者であった期間が10年未満だと失業保険の給付日数は90日あります。同様に10年以上20年未満だと120日、20年以上だと150日です。
ですから、例えば、会社が正しく加入手続きをしていれば失業保険を120日受け取れるはずだったのに、きちんとしていなかったために結局90日しかもらえませんでした。受給できなかった30日分の給付金については会社のミスによるものだから、会社に要求してくるという話です。