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コラム

パート・派遣 出勤調整

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

パートタイマーなどの非正規社員との雇用契約には必ず始業時刻・終業時刻が明示されなければなりません。法律でそうなっています。

この契約によって会社はその社員さんに対して、何時から何時まではお仕事してもらって、その分のお給料を支払いますよという約束をするわけです。

そうすると、例えばお店を開いている会社の場合、お客さんの入り具合いによって雇用契約上の終業時刻より早く帰したり、遅く出勤させたりするのは、契約と違うことをさせることになります。契約上出勤予定の日に休ませるというのも同じことですね。

時間給のパートタイマーであれば、働いた時間だけを計算してお給料を支払えば問題ないと思っている人がいるようですが、必ずしもそうではありません。

勤務時刻の調整によって、働いてもらう約束をしていた時間に会社の都合で働かせなかった時間に対しては、休業手当の対象になります。

労働基準法では、会社の都合で社員を働かせなかった部分については平均賃金の6割を休業手当として支払わなければならないと定めています。

ですから、早く帰した時間分、遅く出勤させた時間分、休ませた時間分の給料の6割の金額について、未払いだぞと指摘される可能性があるということです。

働かない分の賃金は支払わなくていいという「ノーワーク・ノーペイ」の原則はここでは通じません。

この時間に対してこれだけ支払うと初めに約束していることですから、その約束が優先します。

業務量の変動が大きい仕事の場合には雇用契約の内容を融通の利くものにしておく必要があります。

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