パート・派遣 週3日が週5日になった場合の有休
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
会社に入って初めての有給休暇は継続勤務が6か月でその間の出勤率が8割以上だったら発生します。
これはフルタイムの正社員だけでなく、週3日の人でも1日の人でも発生します。
ただし付与される日数は異なります。
では、こんな場合はどうでしょう。
当初週3日の雇用契約で働いていて、6か月経ちました。出勤率も8割以上でした。
その時点で、この人には向こう1年間に5日の有給休暇が発生します。
で、その人がさらに6か月同じ仕事で週3日勤務した(つまり勤続通算1年経過)後、雇用契約の内容が変わって週5日になりました。
そしてさらに6か月後、つまり勤続通算1年6か月時点で出勤率8割以上でした。
今度は有給休暇は何日発生するでしょうか。
答え。週5日ですから、11日です。
勤続1年までは週3日で、その後6か月間だけ週5日なのですが、それでも本当に11日発生でいいのでしょうか。直近1年間に働いた日数が少ないのだから、発生する有休はもっと少ないのではないでしょうか。
答え。いいんです。11日です。
どういうことかというと、有給休暇の発生はまず6か月経った時点で、その時の週所定労働日数で判断しますし、次の発生はその1年後の勤続通算1年6か月経過時点で、その時の週所定労働日数で判断するのです。
例えばもっと極端に、入職して1年5か月の間ずっと週2日だった人(初めての有休は勤続6か月で3日発生)が契約内容の変更で週5日のフルタイムになったら、その1か月後には11日の有休が発生します。過去1年の出勤率8割以上が条件ですが。
他に、例えば、当初販売員として働いていましたが、仕事の内容が変わり、経理の事務員として新たな雇用契約を交わしました。この場合、有給休暇の発生を計算するに当たって、販売員の1年とその後の事務員の期間は通算されるでしょうか。
答え。されます。
契約上は一旦切れて別の契約になったとしても、同じ事業主に雇われており、実質的な出勤状況が継続していたら、継続勤務と判断されます。