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コラム

パート・派遣 出来高払い

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

例えば営業の仕事をしてもらう人の場合ですが、

とってきた契約に見合う分給料を支払っています。その月に契約がとれなかったら、給料なしもあり得ます。

このようなやり方は大丈夫でしょうか。

答え。どういう約束で、どういう実態で働かせているかを確認した方がよさそうです。

パートタイマーという言い方だと、時間給だろうからおかしいのではないかと思われそうなので、とにかくその人たちに対しては完全出来高払い制です、と説明されるかもしれません。

これでどうでしょう。

実態として使用者の指示のもとに労働させているのであれば、その働く人は「労働者」です。

使用者と労働者の関係が成り立つのであれば、労働者には労働時間に応じた一定額の賃金保障が必要です。

賃金保障の考え方の根本は労働者の生活の安定です。

これには二つあって、一つには、最低でも時給いくら以上というラインが敷かれています。

最低賃金というもので、都道府県別に設定されていて、東京都は今850円です。

給料を時給換算して最低賃金を下回るようでは法違反に問われます。

もう一つは、固定給です。

給料が支払いのたびに大きく上下すると、労働者の生活が安定しませんね。

それでは困るので、一定のレベルから下がらないようにしなさいという通達が役所から出ています。

それが平均賃金の6割以上を固定にしておきなさいというお話です。

無難なところで出来高払い制を導入するとしたら、固定で最低賃金をキープし、それ以上の部分を出来高払いにすると問題は起きないでしょう。

そして、業績のいい人には賞与で報いるという制度を導入すると、社員のやる気も出てくると思います。

ただし、賞与は年4回以上の回数で細かく出していると月給と同じ扱いになって平均賃金を計算するときのベースになります。

そうすると先ほどの「固定6割以上」に響いてきますから、人件費アップにつながります。

うちにいる人は労働者じゃないから、などと言って完全出来高払い制をとっていて、労働基準監督署に労働者だと指摘されたら、未払い賃金の問題が襲ってくることになりますし、もしかしたら最低賃金法にも抵触するかもしれません。

「労働者ではない」というのであれば、その人たちは指示なし命令なしで動いているということです。

どのような実態で働かせているか、改めて客観的に見てみるとよいかと思います。

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