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コラム

労働保険 労災保険率

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

国が労災の保険料を事業主から徴収するとき、その額は労働者の年間の賃金総額×労災保険率で算出します。

その保険率というのは業種によって異なっています。

事務所の中で働く人たちと工事現場で働く人たちとでは仕事中にケガをする確率が違いますし、当然、ケガの度合いも違います。

従って、労災の給付にかかる費用も違いますから、ケガをしやすい業種の会社からはたくさん保険料を徴収しないと不公平になります。

例えば、保険率が一番高い業種は水力発電所を作ったりトンネルを掘る仕事で、8.9%となっています。

つまり、労働者の賃金総額の8.9%に当たるお金を会社が国に労災保険料として払っているという意味です。

労災保険の保険料は労働者は負担しません。全額事業主負担です。

逆に一番低いのは金融、保険、不動産などで、0.25%です。

これらの保険率には通勤災害や二次健康診断などにかかる分も含まれています。

通勤災害や二次健康診断などは、危険な業種も危険でない業種もあまり関係ありませんから、一律の料率になっています。

例えば、「その他の各種事業」という業種の項目があって、これは一般事務的な業務を行う業種のイメージですが、保険率は0.3%です。

この0.3%の内訳は、業務災害にかかる率0.24%と非業務災害(通勤災害など)にかかる率0.06%との合計になっています。

労災保険率は給付と徴収のバランスを3年ごとに見直すことになっていて、直近では平成24年4月に改定されましたから、平成26年度末までは同じ率ということです。

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