労働保険 雇用保険率
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
雇用保険率は労災保険率と違って事業主だけが負担するものではありません。
サラリーマンが給料から天引きされる、つまり被保険者が負担する保険料と事業主が負担する保険料を合計して、事業主が国に納めているのです。
保険料を計算する基礎となる数字は賃金総額です。
雇用保険率は事業の種類によって3種類に分かれます。
①一般の事業、②農林水産・清酒製造の事業、③建設の事業の3つです。
3種類に分ける根拠は離職率の違いと考えていいでしょう。
平成25年度の保険率は①一般が1.35%、②農林水産・清酒製造が1.55%、③建設が1.65%です。
さて、被保険者と事業主の負担の割合ですが、折半だと思っている人がほとんどではないでしょうか。
実は半々ではありません。
例えば、一般の事業(1.35%)の場合、被保険者の負担率は0.5%で、事業主の負担率は0.85%です。
どういうことかというと、被保険者が失業したときの給付にかかる分は折半で、0.5%+0.5%です。
事業主だけが負担する残り0.35%は、雇用保険二事業といわれるところに使われます。
雇用保険二事業とは、雇用安定事業と能力開発事業です。
ざっくり言うと、助成金や職業訓練にかかるお金です。
会社を辞めた人のために使われる雇用保険料と考えると事業主ご自身の事業に返って来ない支出ですが、助成金は互助的な意味合いを持ちますから、条件が合う助成金があったら申請して支給してもらえばよいと思います。
さて、もう一つ。
雇用保険料を負担する被保険者の範囲ですが、4月1日時点で64歳以上の人は除外されます。
つまり、その年度内に65歳になる人とそれ以上の年齢の人の分は雇用保険料が免除されます。
納付する額の計算の際は賃金総額からその人たちの賃金を引きます(日雇いなどは別扱いです)。
だから、本人の給料からも天引きされませんし、事業主負担も、その人の分についてはありません。
65歳というのは雇用保険の世界では現役引退年齢という扱いなんですね。
基本的に65歳を過ぎたら失業時の給付はありません(継続雇用の方には少しありますが)し、老齢基礎年金の支給開始年齢が65歳ですから、そのつながりということですね。