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コラム

医療機関の労務 就業規則提出までの流れ

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

就業規則は作成して労働基準監督署に提出する義務があるというお話をしましたが、もう少し具体的にその流れを見てみましょう。

まず、院長や事務長が本やネットを参考にして自力で就業規則を作成します。あるいは、社会保険労務士等に依頼してヒアリングをしてもらいながら、独自性のある就業規則を作成してもらいます。

完成したら、職員に閲覧してもらいます。

職員の過半数を代表する人を決めます。職員に集まってもらい、代表者を決める目的を説明し、投票、挙手などの方法で決めればよいでしょう。また、誰が出席して、どうやって決めたかという議事録的なものを作っておくとよいでしょう。病院側が一方的に代表者を指名したり、労働者ではない院長夫人が代表者になったりすることは、選任方法が民主的でないため、代表者としては認められません。

「意見書」を作成します。これは、過半数代表者に選ばれた職員に就業規則についての意見を書いてもらうものです。もし意見がなければ「特になし」「意見なし」と書いてもらいます。反対意見があれば、その意見を書いてもらいます。労働基準監督署で重視されるのは、職員に意見を聞いたというプロセスであるため、反対する意見書を提出しても受理はされます。仮に、職員が一斉に反対し、意見書に意見を書くことも拒否した場合であっても、意見を聞いたことが客観的に証明できれば、労働基準監督署は受理してくれます(そのような内容の就業規則でやっていけるのかどうかはここでは別の問題とします)。この場合、事の経緯を記録した議事録などを用意しておくとよいでしょう。

就業規則届を作成します。これは提出物の鏡のようなもので、簡単な書式があります。病院名、所在地、院長名などを記入し押印します。

提出物はコピーを1部とります。つまり原本1セット、コピー1セットを用意します。

所轄の労働基準監督署に原本、コピー各1セットを提出します。そのうちコピー1セットは受付印を押してもらい、持ち帰ります。

これは院内の分かりやすいところに据え付けてください。LANでつながったPCに共有フォルダーを作って入れておいてもいいです。要は、職員がいつでも自由に目を通せるようにしておかないと周知したことになりません。周知していないと、就業規則違反があって懲戒処分を行っても無効とされます。

とりあえず、これでひと段落です。

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