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コラム

医療機関の労務 研修医等の扱い

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

医師免許を取得した医学生は、臨床研修医として2年間、診療の実践に求められる態度や技能、知識などの基本的な能力を身につけるために、臨床研修病院で診療経験を積むことになっています。つまり、臨床研修は教育であります。教育に労働関係の法令は適用されるのでしょうか。

実は、最高裁判所で、研修医に労働者性があるかどうかが争点になったことがあります。結論は、労働者性ありです。具体的にいえば、労働基準法、労働安全衛生法などが適用され、一日8時間、週40時間の法定労働時間の制限もあり、定期的に健康診断も受けなければなりません。また、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの社会保険にも当然に加入しなければなりませんし、研修中のケガや病気は労災の対象になります。

では付き添い介護人はどうでしょうか。

病院などに入院した場合には、現在は、完全看護が原則となっていますが、中には付き添い介護人が患者の家族に代わって、衣服の着替えや洗濯、買い物など患者の身の回りの世話をすることがあります。

この付き添い介護人は、家政婦紹介所などが入院患者またはその家族に紹介するのであって、医療機関に紹介するものではありません。つまり、付き添い介護人の雇い主は入院患者またはその家族であって、医療機関ではありません。従って、医療機関が付き添い介護人に労働法上の責任を負うことはありません。

ただ、医師や看護師が付き添い介護人に入院患者のお世話や施設の管理について指図する場面はときどき見受けられます。このような指図は、病院が入院患者の家族に行う療養上の注意や指導と同様の性格のものと考えられていて、業務上の指示とか命令とは別のものとされています。

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