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コラム

外国人材の雇用管理 その1

特定技能などの外国人材の受け入れにおいて、失踪などの入国後のトラブルの一番の原因は、事前に聞いていた話と違う、というものです。

 

例えば、毎月支払う給料については、基本給部分がいくらで能力や実績に応じて支払われる手当部分がいくらなのか、給与総額がいくらで、税金、社会保険料など法定で控除が決まっているものや、会社の寮などに住まわせる場合の住居費や食費など、給料から天引きする額がいくらか、最終的な手取り金額がいくらになるのかを事前に説明し、十分に理解してもらうことが不可欠です。

 

仕事内容についても、どのような場所でどのような技能が必要な業務に就くのか、努力すれば将来的に何ができるようになるか、業務の種類、作業内容、スケジュールを含めた教育訓練の計画を説明して、本人が納得して就業を始めることが極めて重要です。

 

出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)では、労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び租税に関する法令を遵守していることが、受け入れ企業が満たすべき基準の一つとなっています。

 

特に保険料の個人負担がある雇用保険、健康保険、厚生年金保険は、在留期間の制限がある外国人が「そんなものは必要ないから保険料を給料から引かないでくれ。約束の金額をそのままくれればいい」と言ってくることが多いのですが、日本に来て会社で働く限りは必ず各保険の被保険者資格を取得しなければならず、保険料を納付しなければなりません。この保険料は月々の給料から天引きされることが法律によって認められており、被保険者は拒否できません。

 

厚生年金保険については、老齢年金を受け取る時期まで日本にいないことがはっきりしている外国人が保険料納付を嫌がることが多いのですが、厚生年金保険には障害年金があり、母国に帰った後も引き続き受給できること、また、遺族年金は母国にいる遺族にも支給されることを説明し、万が一の時に助けになることを理解してもらいましょう。

 

また、数年後に母国に帰った時に、納付済みの年金保険料額の一部を還付してもらうことができる制度(脱退一時金)がありますので、併せて説明しておくとよいでしょう。

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