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コラム

就業規則 定年

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

ほとんどの会社は定年制を採用していると思います。60歳で定年と規定しているところが非常に多いのではないでしょうか。

国は年金の支給開始年齢を60歳から65歳に徐々に引き上げていこうとして動いていますが、それでも国のお財布がもたないということで、将来、さらに支給開始年齢を2つとか5つとか再引き上げしようかと検討しています。60歳で定年退職してから年金をもらい始めるまでどうしたらよいでしょう。

ということで、厚生労働省は①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の廃止のうち、いずれかの「高年齢者雇用確保措置」を講じなければならないと言っています。

一番無難に思われるのは②ですよね。一旦定年退職した後、再雇用制度で嘱託社員とかになって65歳まで働くというパターンです。①、③では同じ身分で65歳まで仕事を続けるわけですから、人件費が嵩んで仕方ありません。60歳で定年退職してもらって、新たな身分と賃金体系の下に再雇用して継続雇用とするのがコスト負担は少なくて済みます。

ところでその継続雇用制度ですが、例えば60歳定年といっても、該当する職員は具体的に何月何日が最終出社日になるのか、きちんと規定されていない就業規則が多いように思います。

規定がある場合で一般的なのは、定年年齢の誕生日や、誕生日が属する給与計算締め日が退職日になっているものです。規定していないところは、ちゃんと規定しておくべきだと思います。詳しく規定しておくことで当事者は安心することができます。

年金の支給開始年齢の引き上げ案は今後どうなるか分かりません。定年から年金受給まで何年になるのか、その間どうやって食いつないでいくのかという切実な問題が昭和36年度以降生まれ(今年度に52歳になる人から少し若い人)の方々に重くのしかかります。

年金が支給されたら安心かというと、そんなこともありませんしね。ご自分の年金額がいくらくらいになるか、調べておいた方がいいと思います。厚生労働省は生涯現役を目指しましょうなどと言っていますが、何を意味しているのか考えると怖いですね。

年金制度の変更内容が決まったら、企業としての対応(雇用対策)もいろいろと変えていかなければならなくなるでしょう。就業規則を中心とした社内ルールもそれに従って変えていかなければなりません。

課題は多いです。

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