雇用保険 取締役総務部長の被保険者資格
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
ある会社の総務部長が先日の株主総会で取締役に選任されました。今後の給与は役員報酬のみとなります。
さて、雇用保険の被保険者資格はどうなるのでしょうか。
雇用保険の被保険者であるためには、雇用保険法上の労働者でなければなりません。
少なくとも、取締役になるまでは適用事業主に雇用される労働者ということでよいと思います。
が、取締役というのは、事業主とは委任関係にあり、雇用される労働者とは別の立場になります。
なので、取締役という地位としては被保険者資格はなしと考えられます。
問題は、総務部の仕事をする従業員としての地位も引き続きあるのだから労働者なのではないか、つまり被保険者として扱われてよいのではないかという考え方です。
この人の場合、取締役総務部長になってどう変わるのかをもう一度見てみると、今後は役員報酬のみ支払われるということですね。
役員報酬は労働の対償として支払われるものとは認められないのです。
従って、雇用保険法上の労働者とは認められないことになります。少なくとも、報酬全体の半分以上が労働の対償として支払われないと、労働者としては認められないと思います。
そうすると被保険者資格を喪失することになりますから、職安に資格喪失届を出さなければなりません。
書式にある「喪失原因」の項は、取締役への就任による「離職以外の理由」を選ぶことになります。
さて、この人が取締役就任後まもなく失業してしまったら、雇用保険の失業給付(基本手当)はもらえるでしょうか。
答え、もらえます。
資格喪失後1年以内は保険給付を受ける権利があります。
また、その1年以内に他の会社に就職して被保険者になった場合には、前職での被保険者期間は通算されます。
被保険者期間の長さは基本手当の給付日数に関係しますから、それが途切れないことは大きいですね。