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コラム

雇用保険 適用範囲②

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

雇用保険は原則として一人でも労働者を雇っていれば加入しなければならないと事業主さんは考えておくべきですが、労働者一人一人を見ていくと、雇用保険の範囲外にいる人がいて、そういう人は加入しません。つまり被保険者にはなりません。どういう人たちかというと、以下のような人です。

①65歳になってから雇われた人

日本の法律的には65歳はサラリーマン引退年齢なんですね。年金という収入があることになっていますから、失業後の保護を考えてあげる必要がないという理屈です。

②1週間の所定労働時間が20時間未満の人

週の法定労働時間が40時間ですから、その半分に満たない時間しか働かない人は保護の対象にしないし、従って、保険料負担もないということです。パートやアルバイトの人です。

③継続して31日以上雇用されない人

1か月以内で終わることがはっきりしている仕事であれば継続して仕事をしているとは言えないので、法的な保護の対象にはしないということです。とりあえず30日間の有期労働契約で契約更新の可能性が多少でもある場合は、継続の見込みがあると考えられるので被保険者になります。

④季節的で、4か月以内の雇用契約の人

出稼ぎとかのイメージです。

⑤昼間の学生

昼間の学生の本業は学業なので労働者保護の対象にはなりません。逆に、昼間に働いていて夜間の学校に通っている人は雇用保険の対象になります。

⑥遠洋漁業などの船員

何か月も海に出ている人は1日何時間1週何時間といった労働者の働き方と根本的に違うので雇用保険の対象にしません。代わりに、船員法とか船員保険法という別の法律で保護されます。

⑦国家公務員、地方公務員

これも⑥同様、国家公務員法や地方公務員法といった別の法律が適用されます。

さて、国はどうしたいのかというと、長く安定的に仕事をする正社員を増やしたいんですね。

だから、継続雇用されている人を被保険者にして、その人が失業した場合には、次の仕事(継続雇用)が見つかるまでの経済的つなぎをよくするために手当を給付するという保護制度を作っているわけです。。

もっとも、この2、30年の間に働き方のバリエーションがずいぶん増えて、必ずしもフルタイムの正社員だけが保護の対象であるべきかという議論も出てきました。

そこで、雇用保険の被保険者の範囲もここ数年でぐんと広がってきました。

③の継続「31日」以上になる前は「6か月」だったし、その前は「1年」でしたね。ほんの数年の間でたて続けに法改正されましたね。

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