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コラム

労災 作業に伴う合理的な行為中の事故

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。

例えば、Aさんは製材作業を開始しようとして電動機のスイッチを入れましたが、モーターが回転せず、トランスから異音が聞こえていました。

そこでAさんは修理しようとして工場敷地内にある電柱に登ったのですが、前日からの雨のため通電部分が濡れており、接触部を抜こうとしたとき感電して材木の切れ端の上に転落し、1時間後に死亡しました。

Aさんは前職のU木工社で働いていたときに電気設備の修理に当たっていた経験がありましたが、現在の会社での担当業務は製材です。電気設備関連の業務ではありません。

製材機で製材の作業をしていて事故に遭ったのであれば業務上で疑いの余地はないでしょうが、この場合そうではありません。

でも、このケースでは業務上と認定されました。

一方、同じ転落死でも、次の例では業務外とされました。

運輸会社の車両整備事務員のKさんは、貨物自動車の車体検査受検のため自分でその車を運転して車体検査場に行きました。

車体検査場では、昼の休憩時を利用して、ストーブの煙突取り外し作業を車体検査官3名で行っていました。

Kさんは、その作業に難渋している様子を見て、事務所の南側約2メートルの箇所にある木に登り、煙突を固定している部分を緩める作業を手伝いました。

煙突の取り外しを終わり、Kさんは木から降りようとしたところ、枝が折れて転落し、負傷、死亡しました。

比較して見えてくることは、本来業務とは違う作業中の事故であっても、本来業務に密接につながった事情があって行った作業中の事故であれば業務上と認定される可能性が出てくるということでしょうか。

煙突のKさんとその遺族は、労災以外のしくみ(健康保険や厚生年金など)から給付を受けたことと思います。

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