障害者を雇用する義務
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
平成25年4月1日から障害者雇用についてのルールが変わりました。
従業員数の一定割合の人数について障害者を雇用しなければならないというルールがあります。
この一定割合のことを「障害者雇用率」といいますが、一般企業ではそれまで1.8%でしたが、この4月から2.0%に引き上げられました。
つまり、従業員100人に対して2.0人→50人に1人は障害者を雇用しなければならないという計算です。
1.8%のときは56人に1人の割合でしたから、50人以上56人未満の企業は昨年度までは雇用義務がなかったのに義務になったわけです。
雇用義務がある企業の事業主は毎年6月1日現在における障害者の雇用状況を7月15日までに職業安定所に報告しなければなりません。
それから、300人を超える従業員がいる企業では、障害者雇用率を達成していなければ不足人数1人につき月額5万円を国に納めなければなりません。
罰金ではないのですが、障害者雇用納付金といいます。
逆に障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合には、超過人数1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。300人超の会社です。
300人以下の企業については未達成の場合の納付金は徴収されません。また、雇用率をオーバーして雇用している企業には月額2万1千円の障害者雇用報奨金が支給されます(ちょっと条件がつきますが)。
障害者といっても身体障害者、知的障害者、精神障害者といろいろありますし、障害の程度もいろいろです。
該当する規模の企業の事業主の方はきちんと調べられることをお勧めします。
障害者を雇用することについての助成金もありますので、併せて調べられるとよいと思います。