労働時間 管理監督者
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
よく残業代がつくとかつかないとかの話題で注目される管理監督者の話です。
残業代がつかないということの意味は、その人の仕事が労働時間の規制に馴染まないということです。
大半の労働者は時間で仕事を区切ることができるのに対して、管理監督者は時間もへったくれもないような重要な職務と責任を負っているから、例外的に労働時間の規制の枠から外しましょうと言っているのです。
時間もへったくれもないということは、仕事が何時に始まろうが関係なく、定時も時間外も関係なく、経営を背負っている自分がこれで終わりと判断するまでは仕事します、という感じです。
時間的には誰にも管理されない立場だということなんですね。
職務と責任でいうとどうでしょうか。
それは労働条件の決定などの労務管理について、経営者と同じような立場にあるくらいの内容です。
ですから、肩書きが課長でも部長でも店長でも所長でも、労働時間管理が可能な仕事内容で、経営的に重要な案件の決済ができないような、権限の乏しい人は管理監督者には該当しません。
管理監督者に当たるかどうかの判断としては、他に、それなりの待遇を受けているかどうかがあります。
経営者と同じように時間の枠を超えて職務に身を捧げている人ですから、当然に基本給や手当やボーナスの額はその辺の一般労働者より優遇されているべきでしょう。
ざっくり言ってしまえば、経営者層とそれに近い幹部社員がこれに該当するのではないでしょうか。
この線引きを間違えていると、ある日突然、名ばかり管理職から残業代の請求が会社に出されて、とんでもない金額を支払わなければならなくなる可能性が出てきます。