労働時間 勤務割表
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。
就業規則には労働時間について必ず記載しなければならないことになっていますから、どこの会社のものでも、標準的な始業時刻、終業時刻、休憩時間、所定労働時間、時間外労働の有無などは書かれていると思います。
でも、パートタイマーの方などについては、労働時間にいくつかのパターンがあったりして、就業規則通りではない場合があります。
また、パートさんの希望もあり、お店の繁閑時期や売上計画に合わせた人員調整などもあって、シフト表を毎月作ってやりくりしているところが多いというのが実情です。
ところが、労働時間は入職(労働契約)時に書面で通知しなければならない事項となっているため、何らかの形でその時間が分かるようにしておかなければなりません。
どんな風に労働契約書に書いたらいいでしょうか。
例えば、こんな感じです。
1.労働時間及び休憩、休日は、毎月の勤務割表によって決定する。
2.1日の労働時間は5時間を原則とし、店舗の営業時間(午前10時00分~午後9時00分)の間に交替による勤務とする。
3.労働時間は1日について8時間、1週について40時間を超えない。
4.1日の労働時間が6時間を超える場合には1時間の休憩を付与する。
5.1か月につき8日以上の休日を付与する。
6.勤務割表は毎月1日から月末までについて、前月末日までに決定し、従業員に通知する。
7.業務の都合により時間外労働を命じることがある。
といった具合です。
つまり、具体的に何時何分から何時何分までといった数字で表せない場合には、その枠組み、決め方、知らせ方という説明を書いておくことになります。