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コラム

「高齢者」は何歳から

法律によって「高齢者」の定義は異なります。

 

70歳以上

「道路交通法」では、「高齢」という言葉は使っていませんが、自動車運転免許の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の人は講習を受けることになっています。

 

65歳以上

「高齢者の医療の確保に関する法律」では、前期高齢者を65歳に達する日の属する月の翌月から75歳に達する日の属する月以前の人として前期高齢者交付金を交付するとしています。また、75歳以上の人を後期高齢者医療の被保険者とすると定めています。

 

60歳以上

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では、60歳以上の人を高齢者と定め借地借家法の特例として高齢者たる賃借人が死亡したときに契約を終了する旨を定めることができるとしています。

 

55歳以上

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者とは厚生労働省令で定める年齢以上の者をいうと定義づけ、その省令ではその年齢を55歳としています。

 

具体的な年齢を設定していない場合

「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、加齢によって心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある人を高齢者とか老人とか言って法律の適用対象者にしています。

また、「小笠原諸島振興開発特別措置法」、「水産基本法」、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」では、心身機能の程度や状態すら示さず一般に年を取った人を指しています。

 

人生100年時代と言われるようになり「高齢者」という言葉の定義は変えなければいけない、あるいは、その言葉自体使うべきでなくなるかもしれません。「高齢者」のイメージが加齢によって心身機能が低下した状態の人と結びついているとすれば、その言葉の使用は日本社会での雇用期間の長期化や年金支給開始年齢の引き下げに支障をきたすことになると思われるからです。

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