こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。試用期間とは、新たに採用された人が正規従業員として相応しいかどうかを見極めるために設定する、入社後の一定期間をいいます。なぜ多くの会社で試用期間を設けているかというと、日本の雇用の慣習として長期雇用が前提になっていて、一旦正規従業員として採用すると解雇するのが非常に難しい状況だからです。解雇が難しいというのは、裁判になったら解雇無効...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。パートタイマーとは、正社員よりも所定労働時間の短い労働者で、契約期間については定めても定めなくても法的に問題が生じることはありません。それでは、契約期間を定めるか定めないかを決める際に考えなければならないことは何でしょうか。就いてもらう業務が期間限定の臨時業務なら契約期間は当然定めるべきでしょうが、例えば、昼時だけなのだけれども毎日...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。例えば、就業規則には毎月25日に給料を支払うと規定されていて、正社員にはそのように支払われているのに、パートさんの雇用契約書には「給料はあるとき払いの催促なし」というような内容になっていて、いつ支払われるか分からないという話はあり得ません。賃金の支払い方は労働基準法に定められていて、「あるとき払いの催促なし」という支払い方自体認められ...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。パートタイマーは採用の時に3か月とか6か月とか1年とか期間を決めて入職するのが一般的です。この、期間の定めのある労働契約を「有期労働契約」といいます。期間の上限は3年で、それより長い有期労働契約を結ぶことは禁じられています。→例外として、満60歳以上の人を有期で雇う場合は5年を上限とするとか、いくつか注意すべき点がありますから、実務に入る場...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。パートタイマーは、人件費を抑えたい、一時的な繁忙に対応する、任せる業務内容がマニュアル化されている、仕事量が減った時に雇用調整が容易、といった使用者側の都合を色濃く反映した雇用形態です。もちろん、それに乗っかって、自分の生活スタイルを組み立てている労働者も数多くいます。が、会社にとって正規雇用ほど重い責任がないこと、雇用期間が限られ...