こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。突然、急ぎの仕事が入ったり、業務量がドンと増えたりして、予定外に休日労働させた場合に、その代わりの休みとして、後日、通常の労働日を働かなくてもよい日にすることを「代休」といいます。一方、例えば翌月の勤務シフトの作成上、人のやりくりの関係で、計画的に、休日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といいます。...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。労働基準法の根本にある考え方は労働者の保護です。使用者(経営者)の保護ではありません。ですから、例えば労働時間の考え方も、使用者は1日8時間、週40時間以上労働者を「働かせてはいけない」という言い方になっています。つまり、労働時間は1日8時間、週40時間以内に収めるのが大原則であって、1日8時間超、週40時間超働かせたら、法令違反だぞと言ってい...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。法定休日とは、労働基準法上、1週間に1日は休日を与えなければならないとされている、その1日の休日をいいます。最近は多くの会社で週休2日制が採用されていますが、病院や診療所では外来診療を行わない日は週に1日というところがほとんどではないでしょうか。職員は休診日に1日休み、あとは交替で、診療日であるいずれかの曜日に休む形をとっているのだと思い...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。裁判員制度に基づき裁判員候補者、選任予定裁判員、裁判員、あるいは補充裁判員となって裁判所に出頭することになった場合の規定を考えてみましょう。まず、対象者の範囲を決めておきます。特に裁判員休暇を有給とする場合は重要です。パートなど非正規従業員に払うのかどうか。そしてその賃金ですが、有給なら有給で、その日の所定労働時間労働した時の賃金な...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。裁判員制度で裁判員に選ばれて裁判所に行くのは公民権行使の一つです。一般的に、就業規則には、選挙の投票に行くときなどの公民権行使の規定はあると思います。が、裁判員制度に関しては、他の公民権行使と異なることが多いため、同じ規定の中で処理するのはトラブルの元になります。別途、項目を立てた方がよいでしょう。裁判員になると、法廷での審理に参加...
