こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。就業規則では、服務規律を具体的に項目として規定する前に、まず、服務の基本原則を置きます。大体、以下の内容になると思います。第一に、組織(例えば病院)の一員として自覚、責任をもってください。自分の業務に真剣に取り組んでください。第二に、業務上の指揮命令に従ってください。お互いに協力して、効率よく仕事をしてください。病院の発展に貢献して...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。営業に行ったと思ったら実はパチンコ屋へ。パソコンに真剣に向き合っていると思ったら実はゲームに夢中。注意したら開き直って逆ギレ。「国会で決めたわけでもない会社のルールなんて従う義務はない。調査だの制裁だのあり得ない。拒否!」他人の物を盗んだり、制限速度を超えて運転したりしたら、警察に捕まって処罰されますが、それは「こんなことをしたらこ...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。特別休暇は一般に慶弔時に与える休暇というイメージですが、労働基準法には特別休暇について何の規定もなく、会社として自由に決めてよいものです。「うちの会社には要らない」という考えであればなくてもよいし、有給でも無給でも構いません。しかし、それだけに、曖昧な規定にしておくと後でトラブルになりやすいとも言えますから、制度を導入するなら、取得...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務(つまり在籍)し、8割以上の出勤率を満たした場合に、労働者の権利として自動的に発生し、その後は、勤続年数1年経つごとにまた何日か発生します。これを具体的な数字にしてみると以下のようになります。勤続年数 付与日数6か月 10日1年6か月 11日2年6か月 12日3年6...
こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。有給休暇は、入職して6か月間の出勤率が8割以上あれば、以後2年の間に10日使える権利を得ます。では、入職して6か月から1年6か月までの1年間で出勤率が7割だったら、その後に有休は発生しないでしょうか。答え。発生しません。そうですよね。8割以上だったら11日発生しますが、8割を切りましたから、ゼロです。最初の半年で得た10日の有休の残日数を消化したら...
