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コラム

コラム

医療機関の労務 就業規則の提出義務

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。労働基準法第89条によると、職員数が10名以上いる事業所においては、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に提出することが義務付けられています。ここでいう職員数10名以上とは常時使用する職員数をいいますが、常時とは正職員のみの人数だけではなくパートタイマーやアルバイトなどの従業員も含めることになっていますので、多くの医療機関では就業規則を...
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医療機関の労務 労働時間の明示

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。人を雇う場合、入ってくる人に対して労働条件をお知らせしなければなりませんが、その中には必ず明らかにしておかなければならない項目がいくつかあります。特に「労働時間」については具体的に書いておく必要があります。何時から何時まで、一日何時間働くのか、シフト制の場合はどうするのか等は個人の生活に直結する事柄であるため、職員の関心が高く、きっ...
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医療機関の労務 パート、アルバイトの契約

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。だいぶ前の話ですが、平成15年に厚生労働省から「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」という告示が出されています。パートタイムやアルバイトなどで、期間を決めて看護師や事務員を雇う場合が多いと思いますので、どういうものか知っておいていただきたいと思います。A. 労働契約を結んだとき=採用が決まったらやること① 院長はその契約を更...
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医療機関の労務 採用時に明示する労働条件

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。労働基準法では「使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。病院・診療所の場合には、勤務時間が職種によって異なったり、賃金も基本給以外に救急センター業務手当、手術室業務手当など特殊な手当もあったりして、労働条件が複雑なケースも見受けられます。それだけに、採用時...
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医療機関の労務 試用期間

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。職員を採用した後に「試用期間」を設けている病院はたくさんあります。一般に試用期間は、採用決定時に十分把握できない新規採用職員の能力や適性を観察し、その評価によって本採用とするかどうかを決定する目的で設けられます。このため試用期間の法的は性質としては、採用内定と同様に、条件付きの労働契約と考えてよいでしょう。つまり、採用された側の事情...
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