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コラム

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医療機関の労務 割増賃金

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。時間外労働、休日労働、深夜労働には適正な割増賃金を支払わなければなりません。平成22年4月からは、1か月60時間を超える時間外労働に対しては5割以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。割増賃金が必要になる場合の割増率を場合分けして整理してみましょう。① 時間外労働週40時間、または1日8時間の法定労働時間を超えた労働に対して25%以上の...
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医療機関の労務 年次有給休暇

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。使用者は、6か月継続勤務し、8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を与えなければならないとされています。そしてそれ以降は、継続勤務年数が増えるごとに最高20日になるまで有休日数が増えていくことになります。具体的には以下のような関係です。勤続年数   有休日数6か月      10日1年6か月    11日2年6か月    12日3年6か月  ...
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医療機関の労務 宿直・日直勤務

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。病院・診療所の特徴的な勤務形態の一つに宿直・日直勤務があります。この勤務は、通常の業務が終了した後から翌日の始業までの時間や法定休日や所定休日に、電話の応対、火災予防等のための巡視、非常事態に備えた待機など、常態としてほとんど労働する必要のない勤務をいいます。この宿直・日直勤務は、断続的労働として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場...
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医療機関の労務 適用除外

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。病院・診療所の職員の中には労働時間、休憩、休日についての労働基準法の規制が適用されない人がいます。つまり、残業や休日出勤について割増賃金が出ないような以下の人たちです。① 管理監督の地位にある人② 機密の事務を取り扱う人③ 監視・断続的労働に従事する人まず、管理監督者についてみてみましょう。病院には、院長、副院長、診療部長、看護部長、栄...
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医療機関の労務 変形労働時間制

こんにちは。江東区のたつみ社会保険労務士事務所代表、水本です。病院全体の半数以上が採用している変形労働時間制ですが、そのうちの7割が採用している「1年単位の変形労働時間制」についてみてみましょう。1年単位の変形労働時間制は、一定期間(例えば、3か月、6か月、1年など)の1週当たりの平均労働時間が40時間以内なら、その期間内の特定の週には40時間を超えて労働させることができるというものです。1年単位の変形労...
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